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規約 Terms and conditions

福岡六十雀フットボール倶楽部 規約
(略称 福岡六十雀FC)

第1章 総則

名称

第1条 本クラブの名称は「福岡六十雀フットボール倶楽部」とする。
また略称を「福岡六十雀FC」とする。

所在地

第2条 本クラブの所在地は福岡フットボールセンターとする。

目的

第3条 本クラブは、サッカーの練習・試合を通じ、個々の技術・体力の向上と、心身の健康増進を図る。
と共に会員相互の親睦・交流を深める。

活動

第4条 本クラブは前条の目的を達成する為、次の活動を行う。

  1. ①サッカーの技術・体力向上の為、定例の練習及びゲームを行う。
  2. ②全国及び九州地区の交流大会に積極的に参加する。
  3. ③地元及び各地域のチームとの交歓試合を持ち、普及・発展に貢献する。
  4. ④その他目的達成の為、各種活動を行う。

第2章 会員

会員

第5条 会員は本クラブの目的に賛同する六十歳以上のメンバーとする。

特別・賛助会員

本クラブの目的に賛同する者で、六十歳未満の者及び非競技者については特別又は賛助会員とする。
会費等は別途定めるものとする。

入会及び退会

第6条 資格を有する者で、本クラブの目的に賛同する者は申込書に会費を添えて事務局に提出する。
退会については事務局に届け出るものとし、会費については返還は行わない。

第3章 役員

役員

第7条 本クラブには、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
総監督 1名
監督 1名
事務局長 1名
事務統括 1名
会計 1名
以上

常勤幹事会メンバー
幹事 若干名
顧問 若干名
監査 1名
以上

役員の選出及び任期

第8条 会長他役員については常勤幹事会メンバーによる候補者選定を行い、これを総会に諮り、選任する。
第9条 任期は2年とし、再任は妨げない。

役員の任務

第10条

  1. ①会長は本クラブを代表し、会務を総括する。
  2. ②副会長は会長を補佐し、必要に応じ会務を代行する。
  3. ③総監督はチーム運営全般について監督に助言を行う。
  4. ④監督はチーム運営を統括し、戦略指導を行う。
  5. ⑤事務局長はクラブ運営実務全般について事務統括に助言を行う。
  6. ⑥事務統括はクラブ運営実務を統括し、幹事会他の会議を主催する。
  7. ⑦会計はクラブ・チーム運営の金銭・出納に関する業務を担当する。
  8. ⑧幹事は幹事会メンバーとしてクラブ運営に参画する。
  9. ⑨顧問はクラブ及びチーム運営に関して会長及び監督に助言を行う。
  10. ⑩監事はクラブ会計及び業務全般について監査を行う。

本クラブの運営の円滑化とチーム力向上の為、役員会の下に次の担当者及びサポート部門を状況により設ける。

  1. ①事務局部門  事務局補佐
  2. ②チーム部門  ヘッドコーチサブコーチ
  3. ③医療サポート クラブ嘱託医 トレーナー

入会及び退会

第6条 資格を有する者で、本クラブの目的に賛同する者は申込書に会費を添えて事務局に提出する。
退会については事務局に届け出るものとし、会費については返還は行わない。

第4章 会議

会議

第11条 本クラブは次の会議を持つ。

  1. ①総会
    本クラブの最高決定機関で、全会員で構成する。
    会議は会長が招集し、年一回開催する。
    決算・予算の報告・承認、活動報告及び活動計画の報告・承認、役員選出、その他クラブ運営の重要事項を審議する。
  2. ②常勤幹事会
    定例の運営状況及び経理状況の点検を行う。
    緊急重要案件の審議及び決定を行う。
    会議は会長が招集し、随時行う。
  3. ③幹事会
    活動状況の点検と、当面の課題の審議を行う。
    会議は会長が招集し、随時行う。
  4. ④担当者会
    事務局、チーム運営については、それぞれ事務局長、監督が主宰し、随時開催する。
    主題は運営の円滑化とチーム強化。

第5章 会計及び会費

本会計

第12条 本クラブの会計について、収入は会費、寄付金で以て構成する。
本会計については予算・決算いずれも総会の承認を得なければならない。
また本会計の他に主要大会の収支及び交流会収支については別途特別会計を設け、内容の明瞭化を図る。

特別会計

第13条 ねんりんピック、全国シニア九州予選、全国シニア大会、九州フェスティバル大会等については、別途別会計を設ける。
派遣チームへの激励金及び交流会への助成金については、金額等内容を幹事会で審議・決定し、総会の承認を得るものとする。

会計年度

第14条 本クラブの会計年度は2月1日から翌1月31日までとする。

会計監査

第15条 会計については年度ごとに決算を行う。
監査内容を総会に報告し、これの承認を得なければならない。

会費

第16条 会費は毎年毎総会で決定・承認する年会費と、他に諸大会に参加するものはその都度大会参加費を負担する。

  1. ①会費は年初に定められた金額を指定口座に各自が振込むものとする。
    特別会員及び賛助会員については別途金額を定める。
    また、納入金については返還しないものとする。
  2. ②寄付金については、その趣旨に応じて本会計若しくは特別会計に計上し、総会にて承認を得るものとする。

附則

  1. ①スポーツ障害保険について、会員は必ず加入すること。
    本クラブ活動中の事故の場合は保険の給付範囲内で対応し、超える責任は負わないものとする。
  2. ②事務連絡費について、クラブ運営上必要とされる通信費、連絡費を幹事会にて決定・支給し、総会にて報告、承認を得るものとする。

第6章 慶弔及び見舞金

慶の部

第17条 永年功労会員について、幹事会が審議・承認し、総会においてこれを顕彰する。
また、別途会費等の基準を設ける。

弔の部

第18条 会員本人の死亡の場合は弔電と香典を贈り、弔意を表す。

見舞金

第19条 会員が病気を理由に長期入院(1ケ月を超える)の場合、幹事会の審議・決定の上、見舞金を贈る

第7章 施行と改廃

慶の部

第20条 本規約は平成29年2月1日より実施する。
改廃について、廃止については会員の3分の2以上の同意を必要とし、改訂については半数以上の同意を必要とする。
第21条 その他会の運営にあたって必要な事項については別途基準を定める。 以上

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